鈴木愛です。

近頃はオンライン教材の販売準備に勤しんでおります。

プロモーションコピーライティングの講座で習ったように、自分で動画のシナリオを作ってみました。

 

「今まであまりに自己流で話していたんだな~」

とつくづく反省^^;

 

教材はキャッシュフロー教材で、2月14日に販売予定です♪

「興味ある~!」と思ってくださったら、このブログでもご案内致しますので、楽しみにしていてくださいね!

 

さてさて、今日は1月中に提出義務のある「償却資産」についてお話します。

 

法人を設立したばかりのクライアントさんから、

「なんか市役所から固定資産税っぽい紙が来ました~!これ、どうしたらいいですか?」

というご連絡を頂きました。

 

これは、事業をしている人の「持ち物」にかかる固定資産税です・・・。

 

家もそうですけど、

「なんで自分がお金を出して買ったものに、税金かけられるんだよ~!」

って言いたくなりますよね・・!

 

イメージ的には、店舗や事務所にある10万円以上の持ち物で

車でも、家でも、土地でもないものにかかる固定資産税です。

例えば、家具、事務用品とか内装を改装した設備、工場とかなら機械などがあります。

これはサラリーマンにはかからずに、事業主や法人にだけ支払う義務があります。

支払先は、市区町村。

 

「出さなきゃわかんないんじゃない?」

という声も聞こえますが 笑

税務調査ほどではないものの、たまーに調査が入るのを聞いていますので、

ちゃーんと出しておきましょう(^^)v

 

と、いうことで、個人事業主と法人経営者は、持ち物にも税金がかかるのでした・・。

嫌ですよね~!うん、ぶっちゃけ私もイヤだ・・・笑

 

追伸

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