鈴木愛です。
近頃はオンライン教材の販売準備に勤しんでおります。
プロモーションコピーライティングの講座で習ったように、自分で動画のシナリオを作ってみました。
「今まであまりに自己流で話していたんだな~」
とつくづく反省^^;
教材はキャッシュフロー教材で、2月14日に販売予定です♪
「興味ある~!」と思ってくださったら、このブログでもご案内致しますので、楽しみにしていてくださいね!
さてさて、今日は1月中に提出義務のある「償却資産」についてお話します。
法人を設立したばかりのクライアントさんから、
「なんか市役所から固定資産税っぽい紙が来ました~!これ、どうしたらいいですか?」
というご連絡を頂きました。
これは、事業をしている人の「持ち物」にかかる固定資産税です・・・。
家もそうですけど、
「なんで自分がお金を出して買ったものに、税金かけられるんだよ~!」
って言いたくなりますよね・・!
イメージ的には、店舗や事務所にある10万円以上の持ち物で
車でも、家でも、土地でもないものにかかる固定資産税です。
例えば、家具、事務用品とか内装を改装した設備、工場とかなら機械などがあります。
これはサラリーマンにはかからずに、事業主や法人にだけ支払う義務があります。
支払先は、市区町村。
「出さなきゃわかんないんじゃない?」
という声も聞こえますが 笑
税務調査ほどではないものの、たまーに調査が入るのを聞いていますので、
ちゃーんと出しておきましょう(^^)v
と、いうことで、個人事業主と法人経営者は、持ち物にも税金がかかるのでした・・。
嫌ですよね~!うん、ぶっちゃけ私もイヤだ・・・笑
追伸
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